国民の祝日には、天皇誕生日・元旦・憲法記念日・こどもの日
等があるのは皆さんご存知だと思いますが、
国民の休日、振替休日と言われる休日があるの、ご存知
でしたか?ここでは、国民の休日、振替休日の意味や
歴史について述べていきたいと思います。
@国民の休日・振替休日ってどんな休日なの?(意味)
国民の休日は、憲法記念日等の国民の祝日に挟まれた日
が発生した場合、挟まれた日を休日にする制度です。
振替休日は、祝日が日曜日と重なった場合、
月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度です。
つまり、祝日が土曜日だった場合は、振替休日は適用されない
のです。最近は、週休2日制の企業も多いだけに残念ですね(-_-;)
A国民の休日の歴史ってどうなっているの?
実は、1948年、祝日法が制定された時は
国民の休日という制度はありませんでした。
1949年から5月3日(憲法記念日)、
5月5日(こどもの日)の2つの祝日の間に5月4日(平日)を
挟んだ事からゴールデンウィークは飛石連休と言われ、
国民から5月4日も休日にして欲しいとの声があがりました。
そんな声から、1985年、祝日法が改正され、国民の休日という
制度ができました。この制度によって5月4日も休日となり、
ゴールデンウィークも3連休以上が保証されるようになりました。
ちなみに5月4日が「みどりの日」という祝日に変わった
のは2007年からです。(みどりの日の歴史も学んでみて下さいね。)
B振替休日の歴史ってどうなっているの?
振替休日についても、1948年の祝日法制定当時は
このような制度はありませんでした。しかし、これだと
祝日と日曜日が重なった際、休日が減ってしまいます。
こうした背景から、国民から振替休日の制度を作って欲しい
との声があがり、また、欧米諸国から日本は労働時間
が長いと非難されている事もあり、このような制度が作られました。 |